new独り言 Vol.2

「憲法9条」

 2022.2.24、ロシヤがウクライナに侵攻した頃は、3,4ヶ月ぐらいで収まるのではないかとの見方があったがその兆しは見えず、ウクライナ軍の反攻で混沌とした状況の中で年を越したが、未だに出口が見えない。そんな状況のなか、ロシヤが核使用の選択する可能性があるのではないかいわれるようになっている。
 北朝鮮は昨年は37回73発のミサイル発射され、11月3日の弾道ミサイルは4600キロも飛行しており、グアムが射程距離に入ると言われている。また18日に日本海側に向けて発射された大陸間弾道ミサイル(ICBM)はアメリカ本土も射程に収めていると言われている。
 隣国ロシアと北朝鮮の動向に背中を押されてか、12月16日岸田内閣は臨時閣議で「国家安全保障戦略」国家防衛戦略」「防衛力整備計画」の三つの文書を決定した。
 このうち、「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」には、敵のミサイル基地などをたたく「反撃能力」の保有することを明記している。
 「反撃能力」を「必要最小限度の自衛の措置」と定義し、「専守防衛」の考え方に変わりがないことを強調し、日米両国が協力して対処するとしている。
 「反撃能力」はこれまで「敵地攻撃能力」と呼ばれ、これまで政府は法理論上は、自衛権の範囲に含まれるとしながらも政策判断として保有しないとしてきた能力だったが、ここに来て先制攻撃をする意志を明確にした。日本の安全保障政策の大きな転換点でもある。
 憲法9条は、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 二項、
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
9条をそのまま読めば「戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認」だと考えるのが妥当だと思うのだが、いつの間にか自衛権まで放棄してないとの解釈の基、「専守防衛」を錦の御旗にして、防衛庁が防衛省に格上げされ、軍隊として戦力を名実ともに行使出きるようになった。77年前の敗戦で「平和」の尊さを学んだはずなのだが、また「いつか来た道」に大きく舵を切ってしまった。




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